目次
{{ indexContent }}
今回は「コンプライアンス違反」として自治体側が処分の対象としているケース7つを解説していきます。
自治体ビジネスを成功させるためには「やってはいけないこと」を事例を通し、正しく知っておくことが大事です。一緒に学んでいきましょう。
■コンプライアンス違反となる7つのケース
自治体ビジネスにおいて、コンプライアンス違反とされる代表的なケースは下記の7つです。
・談合
・官製談合
・競争妨害
・落札後辞退
・契約不履行
・重大な労働災害
・接待や金品授与
言葉だけで、何となく理解できるものもあるのではないでしょうか?
それぞれどのようなケースが考えられるのか?
自社に置き換えると、どのような事例が当てはまるのか?詳しく解説していきましょう。
■ 談合
談合とは、本来競争するはずの入札参加企業同士が事前に相談し、互いにメリットになるよう入札価格を調整することをいいます。落札する企業や金額をあらかじめ話し合いで決めてしまうことで、参加企業同士に利益が生まれる行為です。
自治体ビジネスは、国民の税金でおこなわれています。
税金はみなさんが快適に安全に生活できたり、困ったことを解決したりするために健全に使われるべきお金です。
競争により、低価格で技術の高い企業へ仕事を託すことが望ましい形であるにもかかわらず、談合が起きてしまうと価格が上がり、税金が余計に使われてしまうことになります。
(事例)
A社とB社とC社の担当者が、入札の前に喫茶店で集まって、なにやらひそひそと話しています。
A社「今回はC社さんが受注する形でいきましょうか。うちは100万でいきます」
B社「今回はC社さんですね。ではうちは110万円でいきましょう。次はうちの受注でお願いしますね」
C社「A社さんが100万、B社さんが110万なのでうちは90万円にします。これでうちが受注できますね。
うちの次はB社さん受注の件、了解です!」
■官製談合
官製談合は、事業の発注で行われる競争入札に公務員がかかわって談合することをいいます。
公務員が受注予定の企業を指名したり、予定価格を漏らしたり、不公平な形で落札業者を決めるやり方です。
(事例)
A市のとある自治体職員が、民間企業B社の担当者と話しています。
B社「例の案件、是非弊社が契約したいので予定価格を教えてください」
自治体職員「あの案件、ここだけの話、予定価格は〇円くらいかな」
B社「ありがとうございます」
■競争妨害
競争妨害は、事業の発注で行われる競争入札の場で、無理やり脅して談合に参加させたり、入札価格を不当に低くして、他社を入れさせないようにする行為のことです。前述した談合・官製談合・競争妨害には法律に定められた処罰・処分があるため、注意が必要です。
(事例)
A社とB社の担当者が、なにやら話しています。
A社「今回この入札はうちが取りたいので、B社さんは参加しないでください」
B社「ぜひ参加したいのですが?」
A社「いいんですか?ひどいことになりますよ」
B社「え…」
■落札後辞退
落札後辞退はその名の通り、落札後に落札者の都合で契約を辞退することです。
これには「入札金額を間違えて入札してしまった」といったミスも含まれています。
(事例)
A社の担当者がなにやら青い顔をしています。
担当者「どうしよう、応札価格を間違えて落札しちゃった…」
役所の職員「応札の金額で契約しますか?もし契約しなければ、落札後辞退で指名停止処分になります」
■契約不履行
契約不履行は入札仕様書や契約書通りの品質や納期を守れないことです。
例えば、約束通りの数を納品できない、納品物の品質が悪いというケースがあります。
(事例)
民間企業A社の担当者は不安になっています。
「自治体から受注したパソコン納品の仕事、150台納品なのに80台しか準備できないぞ…」
■重大な労働災害
重大な労働災害は死亡災害、負傷又は疾病により、障がい等級第1級から第7級までの障害に該当するものが生じたもの、あるいは生じるおそれのあるものです。
会社の工事による事故で死亡災害や上記等級の負傷が生じた場合も含まれます。
(事例)
民間企業A社の社員の多くが過重労働で事故が多発し、
労働基準監督署の是正勧告を受けていたのに改善が見られなかった。
■接待や金品授与
接待や金品授与は公務員に対して取引を優位にするため、接待や金品授与をする行為のことです。
このケースでは公務員側も収賄罪に問われ、与えた側も贈賄罪に問われることになります。
(事例)
A市のとある自治体職員が、民間企業B社から「日ごろお世話になっているお礼」と称して、
金品の授受や飲み食い接待を受けていることが発覚。
■まとめ
自治体ビジネスにおいてコンプライアンス違反とされるケース7つをご紹介しましたが、では違反すると、どのような処罰が待っているのでしょう。
次回はこのようなコンプライアンス違反をおかした場合の行政処分について、解説していきます。