入札の疑問:価格を低くすれば落札できるの?
国や地方自治体が民間に業務を発注する際に、発注業者を決める選定する方法(調達方式といいます)のうち、価格だけで決まるのが入札です。
入札はさらに一般競争入札と指名競争入札の二つに分かれます。
一般競争入札は、公報やホームページなどで広く提案者を募集し、競争参加資格を満たす提案者の中から、予定価格の制限の範囲で指定の価格をもって申し込みをしたものを落札者とします。
指名競争入札では、国や自治体が指名する事業者を対象として、予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者とします。
入札には「予定価格の制限」というものがあります。
自治体としては、安い金額で業務をしてくれるにこしたことはないのですが、地域住民からお預かりした大切な税金ですから、「安かろう悪かろう」では困るわけです。
そこで予定価格の制限を設けています。応札する金額が予定価格以上ですと落札できません。
低いほうの価格の制限については2つの制度があります。
低入札価格調査制度
最低価格で入札した会社がその業務を適正に履行できない恐れがある場合、発注機関が調査し判定する制度。
最低制限価格制度
入札価格の最低制限を決めておき、入札価格がそれを下回った会社は失格とする制度。
入札する事業者は、最低制限価格と予定価格の間の価格で応札する必要があります。
ですから、ただ単に価格を安くするだけでは落札できないどころか、場合によっては指名停止となってしまい、一定期間官公庁の仕事ができなくなってしまいます。
そこで知りたいのが予定価格と最低制限価格です。
ちなみに自治体の職員さんに予定価格を聞き出すことは、たまにニュースにもなりますが、禁止されています。
しかし、予定価格を予測する方法はあります。

