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随意契約とは?一般競争入札との違い・メリット・契約するまでの流れを解説

国や自治体との契約は、住民の福祉の向上に寄与するために行う施策や事業の目的達成の手段として締結されるものです。これらの契約の多くは、公金の支出を伴うため、その手続きについては厳格な公共性が求められます。

自治体との間における適正な契約とは、契約の3原則として、「公正性の確保」「経済性の確保」「適正履行の確保」を兼ね備えたものとされています。

地方自治法上では、より効果的に公益を図る目的から、その契約方法として、「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」「せり売り」の4つの方法に限定し、さらに地方公共団体の規則等でその手続きを定め、前述の契約の公正性、経済性、適正履行の確保を図っています。

その中で企業が自治体との仕事を進めていくうえでの究極のゴールが「随意契約」となります。

昨今、契約の透明性や公正性の観点から、随意契約を取るのが難しくなってきていますが、まずは随意契約について理解し、今後の契約獲得に向けての参考にしていただきたいと思います。

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随意契約とは?

「随意契約」とは、国や地方公共団体等の発注機関が、競争の方法によらず、任意に特定の事業者を選定して契約を締結する方法です。国や地方公共団体の契約は一般競争入札によることが原則とされていますが、法令に定められる一定の要件に該当する場合は、随意契約を締結することが認められています。

随意契約と一般競争入札との違い

「競争入札」とは、入札に参加し、発注機関にとって最も有利な受注金額を示した事業者を選定して契約を締結する方法です。不特定多数に対して参加者を募る一般競争入札と、発注機関の指名により参加者が限定される指名競争入札があります。

競争入札が競争による方法で複数の事業者から受注者を選ぶ契約方式であるのに対し、随意契約は自治体が任意に受注者を選ぶ契約方式です。そのため、随意契約は競争入札に比べて柔軟な契約方式と言うことができます。

随意契約のメリット

随意契約について、企業、自治体双方のメリットを見ていきましょう。

随意契約をする企業側のメリット

随意契約における企業側のメリットは、他社との競争によらず契約相手となることができる点です

競争入札は価格勝負になりがちでが、随意契約自治体が承諾することにより契約が成立します。それによって無理のない安定的な事業の獲得につながります。

随意契約をする自治体側のメリット

意契約における自治体側のメリットは、競争入札と比べて手続きが簡略であり事務の効率化や経費の削減につながる点です。また、契約相手となる事業者の資力や信用、能力等を熟知したで発注先を選定することができることも自治体側のメリットとしてあげられます

 

随意契約の留意点(注意点)を押さえよう

随意契約の留意点を押さえよう

自治体等の公共機関の運営財源は住民の税金です。

税金を使う時は、公平性や公正性が確保されていなければいけません。
よって、公共機関が契約相手を選ぶ方法は、透明性や競争性がある一般競争入札が原則となります。

大前提として、随意契約は公共機関における契約方式の「例外」であるということです。

安易に随意契約を締結することがないよう、随意契約の実績や適用の理由については住民への十分な説明が求められます。

その上で次の点に留意する必要があります。

  • 業務等に精通している、納入実績がある、使い勝手が良い、という理由だけでは随意契約の理由にはならない。
  • 他に対応できる事業者が存在する場合には、原則としては競争入札になる。

随意契約の種類

例外として位置づけられる随意契約は、どのような場合に締結することができるのでしょうか。

随意契約は、内容によって「特命随意契約」「少額随意契約」「不落随意契約」の3種類に分けることができます。

特命随意契約

特命随意契約とは、発注機関が特定の1者を指定して行う随意契約です。

技術の特殊性、経済的合理性、緊急性等が認められる場合が該当し、性質や目的が競争入札に適さない案件が対象となるプロポーザル方式も特命随意契約の一種とされています。

公平性や透明性の観点から、国や自治体は特定の1者を選定した理由を明確にすることが求められます。

少額随意契約

少額随意契約とは、契約金額が一定額を超えない場合に認められる随意契約です。

少額な契約までも競争入札で行うと、事務負担量ばかりが増え、効率的な行政運営が出来なくなることから、予定価格が一定額を超えないものについては、随意契約によることができるとされています。

不落随意契約

不落随意契約とは、競争入札を実施したものの入札者がいない場合や落札者が契約を締結しない場合に認められる随意契約です。

随意契約が出来るケースは?

自治体において随意契約が認められる要件として、地方自治法施行令167条の2に、9つのケースがあげられています。

  1. 予定価格が一定額を超えないとき(少額随契)
  2. 性質や目的が競争入札に適さないとき
  3. 福祉施設等から物品の調達や役務の提供を受けるとき
  4. 新規事業分野のベンチャー企業と契約するとき
  5. 緊急の必要により競争入札ができないとき(緊急随契)
  6. 競争入札が不利のとき
  7. 時価より著しく有利な価格で契約できるとき
  8. 競争入札で入札者や落札者がいないとき(不落随契)
  9. 競争入札で落札者が契約しないとき

1が少額随意契約、2~7が特命随意契約、8、9が不落随意契約に該当します。

このうち、少額随意契約について、2025年4月1日、物価上昇を背景に、約50年ぶりの基準額引き上げが行われました。

2025年4月1日より少額随意契約の基準額引き上げ

少額随意契約の基準額は、業務の種類と発注機関の規模によって法令で定められています。

自治体においては、基準額の範囲内で各自治体が規定する金額が少額随意契約の上限となります。

少額随意契約の基準額の変更点まとめ

今回の基準額引き上げにより、一般競争入札による発注案件が減り、少額随意契約による発注案件が増えることが予測されます。

自治体ビジネスに取り組む事業者にとっては、一般競争入札とは異なる少額随意契約での案件獲得を見据えたアプローチや提案活動が求められます。

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随意契約を締結する際の流れ

随意契約を締結する際の一般的な流れを紹介します。

1.発注先の選考

公平性や透明性の観点から、随意契約であっても経済性や提案内容の確認が求められ、見積もり合わせ、オープンカウンター、コンペ、プロポーザル等、各自治体が規則等で定める方法で発注先の選考が行われます。

1者のみの随意契約の場合も、適正な価格であることを確認するために、見積書の提出が求められます。

随意契約では、一般競争入札とは手続きが異なり、非公開で実施される場合や短期間で資料の提出を求められる場合があります。営業を行う上では、日頃からの自治体担当者との関係構築やスピード感を強化することが求められます。

2.発注先の決定

選考を経て、総合的に内容を比較した上で発注先が決められます。

1者のみの随意契約の場合も、選定の理由を明確にした上で発注先として決定されます。

3.随意契約の締結

発注先と契約内容が決まったら、随意契約の締結が行われます。

随意契約の流れについては、各自治体が定める「随意契約ガイドライン」等で確認することもできます。

 

随意契約を締結するためのポイント

随意契約は例外的な契約方式であり、締結が認められるケースは法令や各自治体の規則で決められています

そのため、随意契約での案件獲得を目指すためには、随意契約の要件を考慮した提案や随意契約の流れに沿ったアプローチを行う必要があります。

また、提案を行い随意契約の承諾を得るためには、自治体担当者との信頼関係も不可欠です。

法令や各自治体の規則を理解し、自治体担当者との日頃からの関係構築やコミュニケーションに取り組みましょう。

一方で、随意契約の獲得が難しくなってきているなか、随意契約に「近い」形を目指すことも有効です。競争入札であっても、他社が参入しにくかったり、自社が勝つ確率が高くなったりすれば、実質的に随意契約に近い状態となる可能性も高くなります。

次年度に向けての事業提案

次年度に自社が提案した事業が予算化されれば、当然、内容を一番よく知っている自社がその事業を勝ち取れる可能性が高くなります。その為にも、積極的に事業の提案を自治体にしていきたいところです。その際のポイントは2つです。

1つ目は、関連する行政計画を確認し、その方向性を押さえること。
2つ目は、その計画の実現に自社の製品やサービスがどのように貢献するかという観点での提案です。

仕様書作成に絡む

次年度に向けての事業提案が通り、予算化されれば、担当職員は「仕様書」の作成に進みます。

ここで、予算化にかかわり信頼関係ができていれば、仕様書の作成にあたり、提案を依頼されることがあります。

そこで他社が参加しにくくするための参入障壁を提案することで、実質的な随意契約に近い形を目指しましょう。

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随意契約まとめ

各自治体でも、「随意契約ガイドライン」として定められており、このガイドラインに沿った運営をしています。
該当する自治体のガイドラインを確認することも重要です。

随意契約が取りにくくなっていますが、まだまだ獲得する余地はあります。

一朝一夕には難しいですが、正しいアプローチをして、時間を掛けて随意契約を目指した営業活動をしていってもらいたいと思います。

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