指定管理者制度とは?目的・委託との違い・メリット・デメリットを解説?
はじめに
平成15年の地方自治法改正により、「指定管理者制度」が導入されました。
- 指定管理者制度とはどのような制度なのでしょうか?
- なぜ導入されたのでしょうか?
官民連携には似たような制度が複数あるため、わかりにくいと感じる方が多いかと思います。
ここでは、指定管理者制度の概要や他の制度との違いについて解説いたします。
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目次
指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、民間企業やNPOなどの団体が、自治体に代わって公共施設の管理運営を行う仕組みです。
制度が導入されるまでは、自治体が公共施設の管理運営を委ねられるのは、公共団体や自治体が出資した法人に限られていました。
平成15年の地方自治法改正で管理運営主体の制限がなくなり、自治体が指定する民間企業などの「指定管理者」が公共施設の管理を引き受けることができるようになりました。この新たに導入された制度が指定管理者制度です。
指定管理者制度の目的
指定管理者制度が導入された背景には、時代の変化に伴い多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応することが求められるようになったことがあります。
公共施設の運営に民間のノウハウやアイデアを活かすことで、市民サービスや費用対効果の向上を図ることが目的です。
指定管理者制度の対象施設
指定管理者制度の対象となるのは、自治体が設置する公共施設のうち住民が福祉の増進のために利用する施設で、スポーツセンターや公園、美術館、公民館、児童館など幅広い種類があります。
ただし、個別の法律で管理主体が限定される学校や道路などの施設については対象外です。
指定管理者制度の特徴
指定管理制度は、契約による業務委託とは異なり、施設ごとに議会の議決を経て指定管理者が指定され、施設の管理権限や包括的な管理運営が委ねられます。
そのため指定管理者は、施設の利用許可や、自治体が定める範囲内での利用ルールやサービス内容の決定をすることができます。
また、利用料金を指定管理者の収入とする利用料金制が導入された施設では、サービス向上などの経営努力により収入を増やし利益を上げることも可能です。
指定管理者制度の指定期間は、施設ごとに議会の議決を経て決められます。
業務委託の場合は単年度契約が一般的ですが、指定管理者制度では5年程度を指定期間とする施設が多いのが特徴です。
指定管理者制度の導入状況
指定管理者制度は全ての施設に導入されているわけではありません。
自治体が施設ごとに導入の検討をおこない必要と判断された場合は、施設設置条例を改正し制度が導入されます。
指定管理者の指定手続きは施設ごとに条例によって定められ、公募または非公募による選定を経て決定されます。
では、現時点で指定管理者制度はどれだけ導入されているのでしょうか?
総務省の調査結果によると、令和3年4月1日時点で指定管理者制度が導入されている施設は77,537施設です。
都道府県による導入率は全国平均で59.5%となっています。
施設数や導入率は年々増えている状況です。
また、指定管理者の選定方法として、約6割の都道府県が公募を実施しています。
引用:総務省 公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果(令和4年3月29日公表)
指定管理者制度のメリット

指定管理者制度を導入することで、市民サービスの向上や経費の削減といったメリットがあります。では、自治体ビジネスに取り組む民間企業にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか?
①安定した継続案件が多い
指定管理者制度の指定期間は5年程度とする施設が多く、一般的な業務委託と比べて安定した長期の取引ができる点が魅力です。
②自治体ビジネスの実績になる
指定管理者制度は全国の自治体で取り入れられている制度です。
自治体ビジネスでは実績が評価されるため、指定管理の実績があることで他の自治体の指定管理や指定管理以外の委託業務における案件獲得につながる可能性が上がります。
③地域からの信頼が得られる
指定管理者は、地域住民が日頃から利用する公共施設の運営を任されます。
施設の管理を行う事業者として、地域住民からの安心や信頼を得られることも大きなメリットです。
指定管理者制度のデメリット
定期的に公募が必要となる指定管理者制度のデメリットに、指定管理者が撤退するリスクがあります。
その他にも、指定管理者が変わることで、継続的な事業運営や地域との関係構築、長期的な人材育成やノウハウの蓄積への課題があります。
では、自治体ビジネスに取り組む民間企業にとってはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
①ノウハウの引継ぎが求められる
指定管理を担う民間企業は、業務を通じて専門的なノウハウを蓄積することができます。一方で、公募により指定管理者が変わる際には、前の事業者から十分な引継ぎがされない可能性もあります。
十分な引継ぎがない中でも、施設の利用者からはこれまでと同等または同等以上のサービスを求められるため、ノウハウの蓄積に取り組む必要があります。
②経営努力が求められる
利用料金制が導入された施設では、利用料金が予定より少ない場合に自治体からの赤字補填がないというデメリットがあります。
インセンティブを高めるためにも、利用者の増加や管理運営経費の削減などの自主的な経営努力が求められます。
指定管理者制度とPFIの違い

公共施設に関する官民連携の制度には、指定管理者制度の他にPFIがあります。
PFIとは、公共施設の建設、維持管理、運営等を民間の資金や経営能力、技術的能力を活用して行う手法です。
平成11年に制定されたPFI法に基づき導入されました。
また、平成23年のPFI法改正により、建設を伴わない維持管理や運営のみを実施するコンセッション方式も導入されています。
PFI導入の目的も、指定管理者制度と同じくより質の高い公共サービスの提供と行政コストの削減です。
同じ目的を持つ指定管理者制度とPFIの違いを解説します。
①対象が違う
指定管理者制度とPFIは制度の対象が異なります。
指定管理者制度が対象とするのは施設の運営のみです。
一方、PFIは施設の整備や運営のための資金調達、建設、運営までが対象となります。
指定管理者制度とPFI制度は別の制度ですので、併用も可能です。
また、指定管理者制度の導入対象となる施設は、自治体が設置する公共施設のうち住民が福祉の増進のために利用する施設です。
PFIではより範囲が広く、道路、鉄道、庁舎、研究施設など指定管理者制度が導入できない公共施設も含まれています。
②根拠法が違う
指定管理者制度の根拠法は地方自治法です。
そのため、制度を活用するのは地方自治体のみです。
一方で、PFIは、PFI法が根拠法になっています。
自治体だけでなく、国も活用できる制度です。
③事業期間が違う
PFIは指定管理者制度よりも事業期間が長くなる傾向にあります。
指定管理者制度の指定期間は5年程度が多いのに対し、PFIでは
企画、資金調達、設計、建設、維持管理、運営までの期間となり、通常20年から30年程度の官民連携が続くことになります。
おわりに

いかがでしたでしょうか?
指定管理者制度は、公共施設の運営に民間のノウハウやアイデアを活かすことで、市民サービスや費用対効果を向上するために導入された制度です。
民間企業として官民連携に携わることで、地域からの信頼を得ることにもつながります。
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